第4節 臨時休校に関する規程
第1条 暴風時における生徒の臨時休校の取り扱い
(1)沖縄地方に「暴風警報」が発令されたときは臨時休校とする。
(2)登校日に暴風警報の発令が予想される場合は、郵送および学校ホームページ等で臨時休校と
日程の変更を通知する。
(3)午前7時までに暴風警報が解除され、かつバスの運行が再開された場合は平常通り登校とする。
※暴風警報が解除されたにもかかわらず、事故・台風被害等の関係で登校できなかった生徒の出欠取扱は、その都度職員会議で審議し決定する。
(4)午前7時を過ぎて暴風警報が解除になった場合は、終日臨時休校とする。
(5)日曜日または月曜日が臨時休校と予想される場合は、スクーリングの公平性を担保するため両日とも臨時休校とし、予備日に振り替えて実施する。
第2条 感染症拡大その他非常変災等による生徒の臨時休校の取り扱い
臨時休校となった場合は、上記第1条(5)の規程を準用する。